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(3)死亡、疾病その他運送申込人の一身に関する不可抗力により、運送申込人が、特殊手荷物を乗船させることを取り止め、又は継続して乗船させることができなくなったことを証明した場合において、特殊手荷物券の通用期間の経過後30日以内に払戻しの請求をしたとき。券面記載金額と駆使用区間に対応する運賃の額との差額
(4)運送申込人が、入鋏前の回数特殊手荷物券について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合券面記載の乗船区間の回数割引前の運賃の額に使用済券片数を乗じて得た額を券面記載金額から控除した額
(5)運送申込人が、定期特殊手荷物券について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合券面記載の乗船区間の往復の運賃の額(往復割引があるときは、割引後の運賃の額)に使用開始日以降の経過日数を乗じて得た額を券面記載金額から控除した額
(6)当社が第6条の規定による措置をとった場合において、運送申込人が運送契約を解除し、払戻しの請求をしたとき。券面記載金額と駆使用区間に対応する運賃の額との差額
(7)当社が第3条第2項の規定により運送契約を解除した場合券面記載金額と駆使用区間に対応する運賃の額との差額
(8)運送申込人が第14条第2項の規定による払戻しの請求をした場合券面記載金額
2 当社は、前項の規定により運賃の払戻しをするときは、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内において当社が定める額の手数料を申し受けます。ただし、同項第6号及び第7号(第3条第2項第1号に係る場合に限る。)に係る払戻しについては、この限りではありません。
(1)前項第1号、第3号、第4号、第7号(第8条第2項第1号に係る場合を除く。)及び第8号に係る払戻し200円
(2)前項第2号に係る払戻し
ア 発航する日の7日前までの請求に係る払戻し200円
イ 発航する日の前々日までの請求に係る払戻し券面記載金額の1割に相当する額(その額が200円に満たないときは、200円)
ウ 発航時刻までに係る払戻し券面記載金額の3割に相当する額(その額が200円に満たないときは、200円)
第4章 運送申込人の義務
(積込み及び陸揚げ)
第17条 特殊手荷物の積込み及び陸揚げは、船長又は当社の係員の指示に従い、運送申込人が行うものとします。
2 特殊手荷物の運転者は、特殊手荷物の積込み及び陸揚げに当たっては、当該特殊手荷物のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、積卸施設及び当該特殊手荷物の状況に応じ、他に危険が及ばないような速度と方法で運転しなければなりません。
(点検の義務)
第18条 運送申込人は、下船前に特殊手荷物について点検しなければなりません。この場合において、当該特殊手荷物について異常を発見したときは、直ちに船長又は当社の係員に報告しなければなりません。
(特殊手荷物の運転者の禁止行為等)
第19条 特殊手荷物の運転者は、特殊手荷物を運転して乗船し、又は下船する際に船舶内又は乗降施設若しくは誘導路において徐行をせず、又は乗降中の自動車若しくは他の特殊手荷物の前方に割り込んではいけません。
2 特殊手荷物の運転者は、特殊手荷物の積込み及び陸揚げに関し、船長又は当社の係員が輸送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
3 船長は、前項の指示に従わない特殊手荷物の運転者に対し、下船を命じることがあります。
第5章 賠償責任
(当社の賠償責任)
第20条 当社は、特殊手荷物の減失、き損等による損害については、第4条第4項に該当する場合を除き、その損害の原因となった事故が、当該特殊手荷物が当社の管理下にあ

 

 

 

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